2015-12-18 第189回国会 衆議院 環境委員会 第14号
フロートを運ぶ車両通行以外の、仮設護岸工事のための敷石、ネット、骨材などは現場には車両で搬入していませんね。しているんでしょうか、お答えください。
フロートを運ぶ車両通行以外の、仮設護岸工事のための敷石、ネット、骨材などは現場には車両で搬入していませんね。しているんでしょうか、お答えください。
陸域のつけかえ道路並びに仮設護岸工事のための資材運搬には、文化財調査範囲にかかる可能性があるとして、防衛局へ事前に図面並びに工事概要書の提出が求められていると思います。提出が求められているでしょうか。それにお応えしているでしょうか。聞かせていただきたいと思います。
これまで、大浦湾側の砂浜におきまして、工事等のための各種作業の安全性及び効率性を確保するため、パネル等を一時的に敷設する作業を実施してまいりましたが、その現場に御指摘の仮設護岸のための資材搬入は行っておりません。
私どもの仮設護岸の鉄板が欠落いたしました。欠落し、落下いたしました。そのために床上・床下浸水が生じてまいりました。その後、私たち、直ちに地元の方々に御説明する場を持たしていただきました。その中で、対策協議会、代表の方々で対策協議会というものを、対策協議会の委員、代表者を決めていただきまして、その後、私たちは代表者と話を進めさせていただいております。
工事が原因となって家屋の傾斜等に対する補償も解決をしておりませんし、昨年の九月、旧公団の施工ミスと推測される仮設護岸の決壊による大規模な水害が発生をしておりますし、しかし、六か月が既に経過をしていますが、会社側は責任を認めず見舞金程度でお茶を濁そうとしておりますが、いまだに補償のめどが立っておりません。水害補償の進捗状況について、どのようになっているか、お考えお示し願いたい。